佐々木晴明 税理士事務所

2018年6月30日土曜日

新事務所 胎動中







たまには、こちらのブログも動かそうと思い、投稿します。
佐々木事務所は3年前の2015年9月に開業しました。順調な成長を遂げ、現在従業員5名+所長+アルファの体制で運営してます。8月末で現在の事務所の賃貸契約が切れるので、現在の事務所の2.5倍の面積の事務所に移ります。この日は採寸をしにきました。内装工事前の状態です。この事務所が手狭になるように頑張ります。
この3年で成長できたのは、お客様のご縁・従業員さん達のご縁・同業者の税理士の緒先輩方とのご縁に支えられてのことかと思います。
忙しくなると感謝する気持ちもおざなりになったり、言葉を間違えるとうまく伝わらなかったりということもあります。
佐々木自身は宗教心の薄い人間ですが、うまく言葉にする努力をしたいです。
ようやくあと少しで11月くらいから始まった繁忙期が終わりそうです。
夏はリフレッシュします。

工事が終わった新事務所もご期待ください。

2018年2月6日火曜日

たまには勉強を~(建設業特化セミナー)税務調査で問題になる社員と外注の問題を中心として


 建設業についてもう少し深く勉強しようと考え、建設業の業種特化セミナーを受講してきました。受講料が12万円とかなり高額でしたが、川越に越してきてから、建設業の方がかなり増えてきました。このセミナーを受講するきっかけは、建設業の税務調査立会いをする機会があり、もっと勉強してお客様のお役に立ちたいと考えたからです。このセミナーで学んだところで一番面白かったところは、後半に書きたいと思います。

良くある家族の構図

 建設業では、家族経営のところが多くあります。
ある家族の話を例にします。
~経理担当のお母さん~
見よう見まねで、自己流のやり方を長年してきてました。特に問題がなかったので、改善することはなくそのまま経理をしていました。ある日、税務調査があり、自身の経理のやり方が間違っていることを知り、私ははすっかり自信をなくしてしまいました。

こんな悲劇が割りとありふれています。

建設業だけでなく、よくある税務調査のポイント

調査では、「期ずれ」という用語がよくききます「期ズレ」とは、期間対応がずれているというものです。例えば、12月の工事の売上が2社あります。A社は翌月末入金。B社は翌々月末日入金です。A社は1月末にお金が入ってきます。B社は2月末にお金が入ってきます。通帳を元にお金が入ったときに売上を立てる人は多いですが、これは間違いです。平成29年12月に売上を計上しなければならなかったにも関わらず、お金を入金されたときに売上を立てるのでは、平成30年1月及び2月の売上になってしまいます。このように期末をまたぐことを「期ズレ」と呼んでいます。売上が乱高下する職種の場合、この期ズレがあったときの話は特に問題になりやすいです。



建設業における、外注さんと社員の問題 税務調査ポイント

建設業の場合、お仕事をしてくれる人件費が、外注さんか社員さんかが大きな問題となりやすいです。現場の社長さんたちは、どちらでもいいと考えていますし、できれば消費税の経費となる外注扱いにしたいと考えます。社員として抱えると社会保険の負担も生じますので余計に外注として使いたいと考えます。つまりコストダウンという側面から外注にしたいというインセンティブが働くのです。

ある社長さんの頭のなか

A君は、まじめに働いてくれるから、ずっとウチで働いてほしいなあ。よし、社員にしよう。
B君は、気性が荒くて使いづらいところがあるから、ずっとは働いてくれないだろうなあ。
じゃあ、B君は外注にしよう。
C君は、社員候補だけれども、まだちょっと半年くらいは人間性を見てから社員にするか外注さんにするか決めたいなあ。社員にすると社会保険にもいれてあげないといけないし・・・とりあえず試用期間のうちは外注さんにしよう。

別の社長さんの頭のなか

外注さんだと、消費税の経費になるけれど、社員だと社会保険に入れないといけないからコストが高くなりすぎる。また、社員だと消費税の経費にならないから社員にしないでおこう。


この2人の社長さんの頭の中は、どちらもありがちですが、非常にリスクを伴います。


契約と業務内容によって社員か外注かは違う

社員の場合は、雇用契約によって、労働力を提供しますし、外注は、請負契約によって労働力を提供します。
法律の話で少し難しくなるのですが、端的にいうと似ていますが全く違うものです。

例えば、Aさん(アルバイト)・Bさん(外注)の2人がそれぞれの現場でレンガで道を作る仕事をします。
Aさんは,夕方終わらなかったのですが、社長からの指示で明かりをつけて頑張って終わらせました。
Bさんは、夕方終わらなかったのですが、まだ納期が余裕があったので帰りました。
ところが、Bさんは敷くレンガの色を間違えており、施工主からの電話でそれを知り、慌てて夜に現場に戻って正しい色のレンガを敷き納期に間に合わせる段取りを整えました。
さて、このときに、アルバイトAさんは、雇用契約ですので残業代をもらえます。外注のBさんは、残業代をもらえません。なぜなら請負契約だからです。請負契約とは、作業を完了して、引き渡してはじめて終わりだからです。かわそうですが、間違えたため、納期に間に合わないのでは、そもそもお金がもらえません。納期よりも早く終わったらその分、Bさんはうれしいですが、今回のように間違えていたため作業時間が大幅に伸びてしまってもそれは、本人の責任です。それが請負契約です。

現実には、社員か外注かは完璧にわけるのは難しい

社員か外注かは、現実にはそんなにわかりやすく分かれているわけではありません。
契約をきちんと結んで作業に差を明確にしていれば、良いのですが現実にはひとつの現場に、社員と外注が協力して作業していることが多いです。
その場合、色々な判定基準を元に、社員の色合いの強いか外注の色合いが強いかを明確にして税務調査のときに反論できる材料をそろえておく必要があります。
外注として人をお願いしたいのであれば、はじめからボタンの掛け違いのないように整備しておく必要があります。
そのあたりは顧問の税理士と相談してください。

外注さんと確定申告

建設業の場合、社員については、税金を給料から天引きしているため煩わしいことを考える必要がなく手取りでもらったお給料の中だけで生活すれば社会生活をすればいいので、気楽です。
しかし、外注さんについては、自身で確定申告を行うことが必要です。
確定申告で、税金を確定し納税する必要があります。
お給料から天引きしてもらえないので、自身で計算して申告する必要があります。
しかし、どうせばれないだろうと何年も無申告である外注さんは、建設業だと一定割合います。


なぜばれる。その無申告

会社に入った税務調査で、外注さんと社員さんのリストアップはよくされます。その中で外注さんの中に申告していない人がいて、かつ実態が社員と同じ勤務形態ではなく、外注だと認定されたらその人のところに税務署は調査に向かいます。
このように別の会社に税務調査が入ると芋づる式に、無申告の外注さんが浮かび上がってくるのです。

確定申告を忘れていてもあきらめないで

無申告でずるずるしてしまっている人の中には、3/15を過ぎたら前の年の確定申告が出来なくなると勘違いしている方がいます。そんなことはありません。3/15過ぎていても確定申告はできます。
なんとなくおびえながらすごすよりも良いと思います。
無申告だと銀行のローンも通りません。アパートの審査も落ちます。奥さんや子供に見つかる前に正攻法できれいにしたほうが良いと思いませんか?




2019/9/10追加記載です。
建設業向け 税務調査の記事の2つ目を記載しました。
宜しければこちらもご覧ください。




2017年12月2日土曜日

ふるさと納税最後のお買い物感謝券

ふるさと納税感謝券

干してあるダイビングスーツ
最近、更新が少なかったのですが、11月頭に伊豆にダイビングに行ってきました。そのときにふるさと納税感謝券を使いました。そこで、はじめての方向けに基本的な情報をまとめました。ついでにちょっとお得情報も載せておきます。

ふるさと納税感謝券とは

ふるさと納税感謝券とは、発行した市町村限定で使えるお買い物券のことです。その市町村で使えるお店が限られていますが、そこで現金感覚で使える金券です。

29年4月より総務省の要請

以前からふるさと納税の返礼品について、過当競争が言われててきました。
これについて、総務省は、返礼率3割以下にするように地方自治体に強く要請がありました。返礼率という見慣れない用語を使ったのでこちらについて記載します。

ふるさと納税の返礼率とは?

ふるさと納税した場合、お礼の品として、何か送られてくると思います。こちらの価値を寄付額で割ったものを返礼率といいます。例えば、1万円の寄付をして、5千円相当の品物が送られてきた場合、5,000÷10,000=0.5 よって、50%(5割)の返礼率だと計算することができます。

総務省の要請に従ったふるさと納税感謝券

総務省からの要請は、換金性の高いふるさと納税感謝券についても対象としています。
従来、ネットで検索すると、返礼率5割のふるさと納税感謝券がいくつもありました。しかし、29年4月の総務省からの要請によって、急速にその自治体は減ってきています。
5割という高返礼率の自治体も3割に変更したり、ふるさと納税感謝券自体をやめてきました。

ラストチャンス 5割の返礼品 ふるさと納税感謝券

ふるさと納税感謝券については、総務省の要請について、すぐに実行に移した自治体とそうでない自治体があります。
ここで、ようやく伊豆のダイビングの話に移ります。たまたまダイビングをしたガイドさんがそこの会社の社長さんでした。色々と地方から見たふるさと納税感謝券について、お話を伺ってきました。どうやら、その自治体では、ふるさと納税感謝券の返礼率を下げる、またはふるさと納税感謝券の自体を辞めるという話し合いが進んでいないようです。窮余の策として、HP上では、ふるさと納税感謝券の返礼率について公表せず、「直接電話で問合せをお願いします。」と記載しています。私も確認したところ、平成30年3月末までは、返礼率5割で続けるということでした。すると、最後のチャンスは2回です。
平成29年12月までに追加でふるさと納税をし、年をまたいで更に平成30年3月末までにもう一度ふるさと納税します。
 この話がどの自治体かのヒントは写真にあげています。拡大するとどこの自治体かわかるかも知れませんね。

「釣りが好き。」「ダイビングが好き。」という道楽税理士には、本当にありがたいです。3割に下がったあとも、地域の活性化のために引き続き「ふるさと納税」して、地方に遊びに行きたいと思っています。


2017年10月13日金曜日

美容組合展示会に士業チームでブースを出しました。



10/10にウェスタ川越の1階展示場で、ブースを出しました。
川越美容組合さんの主催での第一回目の展示会でした。
記念すべき第一回の催し物に及び頂き光栄でした。
たまにはこんな企画も乗っかってやっております。
これも従業員さん達が5Fで働いていただいているからこそできることです。
本当に呼んでい頂いた皆様や私の留守の間に働いていただいている従業員さん達に感謝です。

2017年9月17日日曜日

玉虫見つけました。


皆さん玉虫をご存知ですか?上記の写真のような虫です。生きている宝石とも言われています。法隆寺の玉虫厨子などが有名です。最近はめったに見なくなりました。私も10年ぶりに見つけました。まだ生きていましたが、弱っていたのでおそらく長くはないでしょう。調べてみたらこの虫は縁起物らしく風水などでも持ち歩くのが推奨されていました。
 財布にはさすがに持ち歩けませんし、まだ生きようとしている虫を捕るのもかわいそうな気持ちがしましたので、そのまま置いて帰りました。

 さて、この玉虫ですが、この虫の色を指して、玉虫色という日本語ができました。
1つめは、この虫の美しい羽の色が、光の加減で見える色合いが異なる、グラデュエーションを指しています。2つめは、見方や立場によっていろいろに解釈できるあいまいな表現などをたとえていう語です。例としては、「玉虫色の答弁」という言葉があります。良く官僚・政治家の方の答弁のことを指しますね。 税金についても、この「玉虫色の答弁」に近いことが良く起きます。その方の家庭事情やことの経緯を知らないとはっきりした回答ができないことが往々にしてあります。そのため、無料の電話相談などスポットで質問があった場合、十分に事情が分からないため「玉虫色の回答」をする場合があります。無料で聞きたい・相談したいというニーズもあると思います。税金の話は多額のお金が動く話の場合が多いです。質問を受ける側も緊張感をもって、調べて後日返答します。無料の世界では原則論である「玉虫色の回答」が限界です。恐らく他の法律を扱う士業の先生方もこの意見に賛同いただける方も多いと思います。(ですから、顧問契約というものがあるのだと思います。顧問契約しているほうが、より的確にご返答できるのは、こちらもお客様の事情を理解しているからだと思います。)質問者の方には、是非、様々に見える「玉虫色の税金の話」とその解釈をお手伝いする人のこともほんの少しだけ考えていただければと思う次第です。


2017年9月2日土曜日

佐々木事務所開業2年経過しました。来週から次のステージが始まります。







本日で、丁度開業登録してから2年になります。
川越で開業支援に詳しい税理士の佐々木です。
2年前の本日、川越で開業しました。開業、8ヶ月で事務所が手狭になり、広い部屋に移転しました。去年の秋には、従業員を2名雇用し、来週には追加で2名新人を雇用します。確定申告期の繁忙期を見据えての拡大です。
お仕事を頂戴し、本当にありがたいお話です。正直一人税理士としてはじめて、いたのにいつの間にやら拡大し・・・。少し身の丈にあっていないような気もします。ただ開業したときの志を貫徹するためには、人に助けてもらって事務所を大きくするしかないという気持ちが強いです。

すでに現状の部屋も手狭になってきておりますが、何とか現在の事務所の契約が切れる来年の夏までは、ここで頑張りたいと思っています。(お客様の情報が写真に写るといけないので、事務所の写真は載せません。荷物が多くなってきました。)

私がなぜ、お客様とご縁が生まれたか考えてみました。運が良かったということが一番だと思います。開業したてで困っているだろうと、皆さん仕事をくださりました。本当にご育てていだいた方々には、感謝しかありません。 

ただ外からみるより楽ではないです。同業者の人に、お客様にサービスしすぎといわれます。私は能力の高いと自負する税理士ではないので、お客様に対して追加サービス(付加価値)を届けたいと思っています。それは、ずるい意味でのサービスではなく、きちんとした対応を困っている人たちにわかりやすい言葉を選んでお話するということや、経理に不慣れな人に書類のフォーマットを作ってあげて楽しく?経理ができるように段取りを整えてあげるだとかそういうことです。

できるだけ関わった方と社会に利益を還元していきたいと思います。
現在、事務所ロゴの作成も終わりました。社会に還元していくために事務所の理念をこめたロゴです。近日中にそちらも記事に致します。

今後とも佐々木事務所をよろしくお願いいたします。


2017年7月21日金曜日

意地の再発売!自虐マーケティング炸裂!






梅雨が明けましたね。川越駅西口で営業してます佐々木税理士事務所の佐々木です。
最近、HP本体にばかりでこのブログの更新をしてなかったのでたまには更新しようと記載しています。

今回紹介するのは、夏の日清食品の新商品とそのマーケティング方法についてです。あまりに面白かったので久しぶりに記事にしました。正直に過去の商品の失敗をさらけ出しています。スクリーンショットなのでわかりずらいと思います。実物は、横文字が動きます。こけてもただでは起きないという執念を感じます。自分の商品をコケにするユーモアが日清の強さだと思います。

キャッチコピーはずばり「攻めて迷走。焦って自滅。」




もはや言葉を失います。このシュールな可笑しみは、企業文化というべきだと思います。
本当に強い人は、自身をコケにできる人なのかもしれません。
ここまで行くと、きついと感じる人も多いと思いますが、マーケティング手法として学ぶべきところが多いと思います。



日清食品 カップヌードル 黒歴史トリオ
http://www.cupnoodle.jp/blacktrio/


日清のおもろ記事企業努力編



こちらは、ウソの企業努力を記載したギャグ風味のマーケティングです。
下のほうに日清食品の社歌が載っています。私はこの冗談の効いた社歌が好みです。



日清食品 パスタスタイル
http://www.cupnoodle.jp/pastastyle/



皆様はどのようにお感じになりましたか?
変化球のマーケティング。面白いと思いませんか?