グーグルの検索エンジンを見ていたら、なぜか佐々木事務所のHPが入っていたので、気まぐれでブログを書くことにしました。
土建の支払い(保険料)
保険料・・・・社会保険料控除→会計ソフトの保険料に間違えて入力しないようにしましょう。
意見が分かれる土建国保の組合費
組合費・・・内容によりけりで経費になります。会計ソフトの諸会費で入力します。
なぜ、内容によりけりで組合費が経費になるかならないか?
ここから先は佐々木の見解なので、人によりけりだと思います。(先にお断りしておきます。)本来的に、組合活動は個人の自由活動であるので、業務とは関係がないと考えています。
しかし、土建組合については個人事業主の集まりであるので、組合活動というものが間に挟まっていますが、仕事の情報交換や人脈などの点で事業関連性がでてきます。
よって、土建国保に加入するためだけに、参加している人の組合費は、事業に関係がないため経費とはならず、逆に土建国保をきっかけとして、個人事業主同士で仕事につながったりすると事業関連性がでてきて経費になります。
すごく困るのが、「主婦の会」の会費です。これは仕事と関連性があるのか???実際に参加してみないと事業関連性があるのかないのかわかりません。(^^;
土建で引かれる労災保険(一人親方保険)
一人親方が、労災保険に加入することは、現場に入るための必須であったりします。
その中で、自分の分を支払う場合と従業員の分を支払う場合では、扱いが異なります。
自分の分・・・・社会保険料控除となるので、会計ソフトに保険料や法定福利で入れないようにしましょう。
従業員の分・・・雇用保険とセットになっているはずです。経費になるので、会計ソフトには、法定福利や福利厚生で入力しましょう。なお、従業員の分については従業員の個人負担が生じます。(4/1000)給与から天引きするのを忘れないようにしましょう。
外注さんの分・・・これは、一人親方保険に加入した分を代理で立替払いしているだけです。会計ソフトには立替金として処理して、後で外注さんからお金をもらうようにしましょう。
外注(協力業者)さんは従業員?
よく、建設業では従業員と対外的に話をしますが、実は、従業員ではなく協力会社(協力業者)というケースがあります。
従業員と協力業者は全く違うものなので、売上が1,000万円を超える規模になったら注意して経理処理をしないと、大きく税金が変わってきます。
1社専属の協力業者さんの一人親方保険(労災)を何気なく、支払ってあげて福利厚生費に上げていたりすると危ないです。
それぞれ独立した個人事業主であるはずなのに、労災保険を支払ってあげるというのは、交際費を超えて雇用者としての意識があったと税務署に指摘されてもおかしくないです。
なんとなく、協力業者(外注)さんと従業員さんの境目があいまいになっている個人事業主の方は、ご注意ください。
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